最終更新日:2012/01/28

身近な有名美術品でも写真素材にするときには断りを

自分のホームページをもっている人ならば常日頃「写真素材になるかどうか」という視点で周りにあるものを見てはいませんか。
クライアントに説明する写真素材会社の男性
有名な美術品や人物などの写真には著作権や肖像権などのさまざまな権利があり、公に発表するには制限が設けられていることがあります。

しかし自分の日常を自ら写真に撮り、それを写真素材として自分のホームページに掲載するのであればなんら問題は発生しません。そのとき、たとえ自分が写っている写真の後ろに有名な絵画が写りこんでしまったとしても、それは風景の一部としてみなされるでしょう。

ところが、もし自分が勤めている会社にある価値の高い美術品といっしょに写した場合はどうでしょうか。これは風景とはいえませんね。絵画などの美術品を写真素材の対象として写し、ホームページなどに掲載する場合は気をつけなければいけません。

仮に著作権が切れているような古い美術品であっても、それを所有している人が誰かを考えてみるべきでしょう。美術館に所蔵されている作品であれば所有者は美術館ということになり、そこに撮影と写真素材として使用する旨の許諾を取る必要があります。

同様にいくら自分の勤めている会社であっても、飾ってある美術品は会社の所有物です。使用目的などを伝え、許可を得るべきですね。かりに無許可でも問題がないという作品であっても、インターネットで公表するということは公の場に晒されるということです。自分の所有物以外であれば、一言断りを入れるというのが社会人としてのマナーではないでしょうか。

街で撮った有名人の写真をブログに載せたい

街で偶然好きな芸能人といっしょに写真を撮ってもらった。
自分のホームページをもっている人であれば、これはもうぜひ写真素材としてホームページに載せたいですよね。とくに海外で活躍している有名人ともなれば、出会える機会はめったにないもの。宝物として自慢したいというのは無理もありません。

さて、このように写真素材として使う場合、気をつけなければいけないことがあります。まず写真の著作権。これは誰にあるのでしょう。写真の著作権は撮影者にありますが、個人的に自分のカメラを他人に渡して撮ってもらったというくらいならば、まず問題にはならないでしょう。
写真素材会社の女性社員
次は肖像権。これはむやみやたらに撮影されたり、公に発表されたりしないようにするための保障で、すべての国民にあります。
有名人であれば肖像権に加え「パブリシティ権」という権利も発生します。これは財産権のひとつで、もし有名人が写っている写真を素材として利用することにより、販売促進の効果があると認められた場合、財産権の侵害になってしまうのです。

個人のホームページといえども不特定多数の人がアクセスでき、誰でも見ることができるのがインターネットの世界。逆の立場で考えてみましょう。自分の姿を自分が知らないうちに写真素材として公に晒されていたならば、商業用ではないとしてもよい気分はしませんよね。

周囲への影響力が強い有名人であればなおさらのことではないでしょうか。インターネットというのは、本やテレビのような既存の媒体と同じであるという認識を持ち、写真素材を使う場合には他人のプライバシーを侵してはいないか、常に敏感に意識していたいものです。